最近よく思うのが、日本のソフトウェア関連発明の保護は、
進んでるなぁということです。
以前、日本の画像デザインの意匠の保護が諸外国に比べて
遅れているということをメルマガで書きました。
逆に、特許でのソフトウェア関連発明の保護は諸外国より進
んでます。
まず、日、米、欧州、中国、韓国のうち、「プログラム」の保護
を受けることができるのが、日、欧州、韓国だけです。欧州は、
条文上ダメということになってますが、実際はOKです。韓国は、
昨年からOKですが、「記録媒体に記憶されたプログラム」なら
OKである、という制約付きの保護です。中国、米国は、「プログ
ラムを記録した記録媒体」ならOKです。
これだけでも、日本のソフトウェア関連発明の保護は進んでる感
じがするでしょう?ちなみに、「プログラム」として権利化できな
いと、ダウンロードプログラムの販売が直接侵害になりません。
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