Q キャッチフレーズを他人に真似されたくないけれど、商標登録を受けることができるの?

A キャッチフレーズでも商標登録を受けることが出来る場合があります。


 「商標法による保護」を受けるためには審査に通らなくてはなりませんが、その審査では、キャッチフレーズの本来の機能(ユーザの関心を商品に引き寄せる機能)が考慮されるのではなく、商標としての機能(キャッチフレーズによって自分の商品と他人の商品とが区別可能であること等)が考慮されます。


 その結果、自分の商品と他人の商品とが区別可能であれば、商標登録を受けることができます。


 ちなみに、標語やキャッチフレーズを法的に保護する場合には、「①著作権法による保護」、「②商標法による保護」、「③不正競争防止法による保護」の3つが考えられます。


 このうち、「①著作権法による保護」、「③不正競争防止法による保護」だと、費用が発生せず、何の手続も必要ありません。


 一方、「②商標法による保護」だと、特許庁に対して商標登録出願を行わなくてはならず、費用がかかります。


 商標登録を受けることができれば「②商標法による保護」が一番確実なので、「②商標法による保護」を受けるために、キャッチフレーズを商標として商標登録出願を行うことが好ましいです。


 その理由は、「①著作権法による保護」、「③不正競争防止法による保護」には、「②商標法による保護」程の確実性はないからです。


 具体的には、「①著作権法による保護」については、キャッチフレーズは、簡単で短い表現であるため、著作物ではないと判断される傾向が強く、著作権法で保護はされない可能性が高いです(ある程度長ければ、保護される可能性はあります)。


 また、「③不正競争防止法による保護」については、少なくとも一地方で(都道府県より狭い範囲でよい)、貴社の商品を示すキャッチフレーズであることが周知でなければなりません。