Q 出願のためのみなほ特許事務所の商標調査はどんなことをするの?
A みなほ特許事務所では、商標登録出願前に、その商標について商標権を取得できるようなものであるか、事前調査を行います。
事前調査の結果、商標権を取得できる可能性が低い場合には、商標の変更の提案をさせて頂くこともあります。
調査の内容は、
①特許庁に先に出願された、同一・類似商標があるかどうか?
②識別力がある商標であるかどうか?
です。
①特許庁に先に出願された、同一・類似商標があるかどうか?を調査する理由ですが、同一・類似の商品・サービスについて、同一・類似の商標が既に出願されて登録されていたら、商標登録出願をしても商標権は付与されません。
それどころか、そのような商標を使用すると、既に登録されている他人の商標権の侵害になってしまいます。差し止め請求や、損害賠償請求のリスクが発生してしまいます。
②識別力がある商標であるかどうか?を調査する理由ですが、識別力のない商標については普通の態様では商標権が発行されないからです。
「識別力がない」とは、自己の業務に係る商品・サービスを、他人の 商品・サービスと識別できないということです。
「識別力がない」商標は、例えば、指定商品「時計」に「時計」や「ウォッチ」の商標や、指定商品「洋服」に「ホワイト」、指定商品「うどん」に「讃岐」等です。
識別力がない場合には、デザイン化をしたり、図形と組み合わせて出願する等の方法で商標権を取得することも出来ますが、異なるデザインや図形を伴わずに他者に使用されても、商標権の効力が及びません。識別力のない商標を使用しても、他人の商標権を侵害することはありません。