Q 他人の特許を侵害していないか、どうやって判断したらいいの?

A この判断は簡単ではありません。でも、簡単に説明します。

 

 侵害かどうかは、特許請求の範囲の記載を基準に判断します。

 たまに、図面が自身の製品と似ていることで、製品の製造・販売が特許侵害に当たるかを心配される方がいらっしゃいますが、特許の権利範囲は図面で決まるのではなく、特許請求の範囲の記載で決まります。図面が似ていても侵害にならない場合が多々あります。

 

 具体的には次のように判断します。

 

 【特許請求の範囲】

 【請求項1】 2つ以上の持ち手を有するコーヒーカップ。

 と記載されている場合には、

 

 自分の製品が、とにかく2つ以上(2つでも、3つでも)の持ち手があるコーヒーカップであれば、形や大きさに関わらず特許の侵害品になる可能性が高いです。持ち手の数が1つであれば、特許の侵害品にはなりません。

 

 【請求項1】 ハート形状の2つの持ち手を有するコーヒーカップ。 と記載されている場合には、

 

 自分の製品が、持ち手が2つあっても、持ち手の形状がハート形状でなければ、原則、特許の侵害品とはなりません。

 

 だいたいイメージが掴めましたでしょうか?

 

 簡単に説明いたしましたが、特許権の権利の範囲に基づいて特許の権利範囲を判断するのは、専門知識が必要です。特許請求の範囲の記載から他者の特許を侵害してるように思えた場合には、ご相談ください。