Q 出願のためにはどんな書類が必要なの?

A ①願書 ②明細書 ③特許請求の範囲 ④要約書 ⑤図面 です。

 

願書:出願の意思を表すための書面であり、出願人、発明者及び代理人(代理人を立てたときのみ)を特定するための情報を記載します。

 

明細書:特許を取りたい発明の内容を詳細に表現した作文を記載する書面です。

 

特許請求の範囲:明細書に記載した発明のうち権利にしたい発明を記載する書面です。この記載内容を主として、審査官の審査対象と権利の範囲が決まります。

 

 例えば、明細書に、次のようなコーヒーカップが記載されているとします。

・ 2つの持ち手がついている

・ 持ち手の位置が、互いに向かい合っている

・ 1方の持ち手がハート形状、反対側が丸形状

・ コーヒーを入れる容器が、ひょうたん形状

 

 出願人は、明細書に記載したコーヒーカップの発明のうち、持ち手が二箇所ついているコーヒーカップを審査対象とし、権利化したい場合には、特許請求の範囲を次のように記載します。

 【特許請求の範囲】

 【請求項1】 2つの持ち手を有するコーヒーカップ。

 

 上記のように記載すると、特許になったときに、2つの持ち手があるコーヒーカップは全て特許の権利範囲に入ります。

 例えば、持ち手の位置がどこにあっても、持ち手の形がどのような形であっても、持ち手が2つあれば権利範囲に入ります。

 

 そして、審査についても、2つの持ち手があるコーヒーカップに対して行われるます。つまり、審査において、この発明の出願前に2つの持ち手があるコーヒーカップが既に公知であると判断されたときには特許を受けることができません。

 

 ④要約書:発明の概要を記載する書面です。他者に発明の概要を示すためだけの書面であり、記載内容は特に権利範囲に影響しません。

 

 ⑤ 図面:明細書に記載の発明の作文を、図面を参照しながら記載することができますが、このように記載したときに図面を提出します。