Q 外国でも特許を取りたいけどどうしたら取れるの?

A 外国で特許を取るには外国に出願しなければなりません。大抵は、その外国の母国語の書類を提出する必要があります。そして、その外国の法制度に沿って、審査や特許権の付与が行われます。アメリカと中国で特許がほしければ、アメリカと中国のそれぞれに出願する必要があります。

 

 その外国の母国語の書類を提出しなければならないため、その書類の作成に時間がかかります。従って、一般的には、まずは日本に出願して、その日本の出願に基づいてパリ優先権を主張して外国出願します。出願したい国がパリ同盟国でなければなりませんが、主要先進国はパリ同盟国です。パリ優先権によって、日本出願の時点を基準に発明が特許を受ける価値があるか否かが判断されます。従って、日本の出願日から外国の出願日までに、他者の出願や、他者や自身の製品の製造・販売が行われても、これによって外国出願の発明の新規性がなくなりません。

 

 また、国際特許出願(PCT)という制度を利用することができます。PCT加盟国に出願する場合には、日本の特許庁に対して日本語で国際特許出願を行うことができます。この国際特許出願は、出願日から原則30月以内に特許を受けたい国に対して、手続をすればその国の正規の国内特許出願となります。主要先進国は概ねPCT加盟国です。