Q 工業製品は著作物?

A 工業製品は、鑑賞を目的としない実用目的の応用美術です。応用美術は、従来、原則的に著作物にならないと判断されてきました。工業製品は意匠権で保護されるべきものであるとの理由等からです。

 

 例外的に、純粋美術と同じ程度の高度な芸術性がある工業製品は、著作物となると判断されていました(博多人形事件)。また、「対象物を客観的にみてそれが実用性の面を離れ一つの完結した美術品として美的鑑賞の対象となりうる場合」に保護されると判断されたものもあります(タコの滑り台事件)。

 

 しかし、2015年に知財高等裁判所では、子供用の椅子が工業製品を著作物の対象となると判断されました(TRIPP TRAP幼児用椅子事件)。