Q 職務著作って?

A 一定の条件を満たした場合に、実際に制作した個人ではなく、その個人の所属団体が、著作者となることです。

 一定の条件とは、以下になります。

 

(プログラム著作の場合)

①団体の発意(業務命令等)に基づいて制作されたこと

②団体の業務に従事するものが創作していること

③団体の職務上制作していること

④団体内部の契約や就業規則で、特段の定め(職務著作としない定め)がないこと

 

(その他の場合)

上記①から④に加えて、⑤著作物が団体の著作名義で公表されてること

が必要条件になります。